| 当事務所では、被害者側、加害者側の双方に対応しています。
被害者側の場合、保険会社が最初に提示してくる賠償金額は極めて低額であるのが通常です。かつては、保険業界の統一基準に基づいて支払われていましたが、この基準は平成9年に保険の自由化に伴い廃止され、現在では各保険会社ごとに基準を設けて支払いを行っています。しかし、各保険会社の支払い基準に大きな相違はなく、自賠責保険並みか、場合によってはそれよりも低い基準となっています。弁護士が示談交渉や訴訟を受任した場合は、裁判所基準、すなわち判決になれば認められるであろう基準をベースに話を進めていきます。そのため、弁護士に依頼することで賠償金の額が大幅に増額される場合があります。
当事務所で扱った案件でも、死亡事案の場合で、当初5000万円の提示が8000万円になった事例、当初3900万円の提示が5000万円になった事例、後遺障害等級12級の事案で、当初165万円の提示が416万円になった事例があります。
加害者側の場合、被害者に発生した損害を緻密に調査し、正確に認定し、適正な賠償をする必要があります。時には不当な要求をしてくる被害者も見受けられますが、そのような場合には法に則って毅然とした態度で臨み、あくまで適正な賠償しかしないという態度が必要です。 |